お役立ちコラム

「年収の壁」に対応するOptamoの使い方とは?

当社のOptamoはAIによる勤務シフトの自動作成/業務割り当てができるクラウドサービスですが、実はシフトの自動作成だけではなく、社会課題として話題となっている「年収の壁」対策ができることはご存じでしょうか?

年収の壁とは?

「年収の壁」とは、主に非正規の労働者において、一定の年収額を超えて働くと、税や社会保険料の負担が増え、自身や配偶者の手取り額(実際に受け取れる金額)が減ることから、年収を抑えようと意識される金額のボーダーラインのことを指します。

特に社会保険への加入義務が発生する「106万円の壁」や、扶養から外れてしまう「130万円の壁」はパート・アルバイトで働く方が直面する大きな課題です。

年収 住民税 所得税 配偶者控除/配偶者特別控除 社会保険への加入 世帯主の扶養
配偶者控除 配偶者特別控除
100万円以下 かからない かからない 不要 外れない
100万円の壁 かかる かからない 不要 外れない
103万円の壁 かかる かかる 不要 外れない
106万円の壁 かかる かかる 条件次第で必要 外れない
130万円の壁 かかる かかる 必要 外れる
150万円の壁 かかる かかる
外れる段階的に減額
必要 外れる
201万円の壁 かかる かかる
外れる適用外になる
必要 外れる

参考1)年収106万円/社会保険への加入条件

従業員数が101人以上の企業で働く非正規の労働者で以下の条件を満たす場合
※2024年10月以降は51人以上が対象

  • ① 勤務先の従業員数が101名以上
  • ② 週の所定労働時間が20時間以上
  • ③ 月額賃金が8万8,000円以上(年間約106万円)
  • ④ 2ヶ月を超える勤務の見込みがある
  • ⑤ 学生ではない

参考2)年収106万円/年収130万円の月収上限目安

【年収106万円対策】月収8万8,333円を上限(交通費含む)
【年収130万円対策】月収10万8,333円を上限(交通費を含む)

厚生労働省の「年収の壁」対策

人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働く環境づくりを支援するため、厚生労働省は「106万円の壁」「130万円の壁」への対応として、2023年10月より「年収の壁・支援パッケージ」を開始いたしました。
労働者は年収の壁を越えて働いても手取りが減らないメリットがあり、事業主は人手不足解消や必要な労働力の確保と生産性の向上が見込めます。新設の助成金や特別措置法など、労使双方から高い関心が寄せられています。

主な対応内容

①「106万円の壁」対応

『キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」』
手取り収入を減らなさない取り組みを実施する企業に対し、一定期間労働者1人当たり最大50万円の助成を行う。
対象となる取り組み:賃上げ、所定労働時間の延長、社会保険負担にて生じた労働者の減収分を手当として支給 等

『社会保険適用促進手当』
短時間労働者の社会保険適用促進の観点から、労働者が新たに対象となった際に事業者は労働者に対し「社会保険適用促進手当」を支給できるようになりました。 事業主は標準報酬月額及び標準賞与額の15%を超える追加支給を労働者に支給することになった場合、『キャリアアップ助成金』の対象として助成を受けることが出来るようになります。

②「130万円の壁」対応

『事業主の証明による被扶養者認定の円滑化』
認定対象者の年収が130万円未満であることを前提に、繁忙期などで労働時間が延びるなど、一時的に収入が上がった場合でも、直ちに被扶養者認定を取り消すことはせず、事業主が人手不足などの理由で一時的な収入変動があった旨の証明書を添付することで、引き続き被扶養者認定が可能となります。

雇用側で必要な対応とメリット

『キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」』の認定、受領の為には、事前にキャリアアップ計画書(様式第一号)を管轄労働局に提出する必要があります。 新たに非社会保険者の要件を満たす労働者がいるかをチェックして、助成の対象となる手当等支給メニュー/労働時間延長メニュー/併用メニューを確認し、申請を行います。

申請にあたり対応する事業主の取り組みについては、どのようなメリットが想定されるでしょうか。

1.賃上げによる基本給の増額

<労働者のメリット>
労働者の給与のベースアップ、収入増 など)

<事業主のメリット>
従業員満足度の向上、労働力の確保、退職リスクの軽減 など

2.所定労働時間の延長

<労働者のメリット>
より多くの収入を得たい方は年収の壁を気にせず働ける)

<事業主のメリット>
人手不足解消、労働力の確保 など

3.社会保険適用促進手当を支給

<労働者のメリット>
社会保険を受けながらも手当としてマイナス分を受け取れる
社会保険加入による保障を受け取れる(年金額増、各種手当など)

<事業主のメリット>
新規保険加入者分の社会保険料負担を助成金で補完できる

上記は従業員数や非正規労働者の条件が満たされていて、且つ事業主が助成金の申請をした場合に生じるメリットです。

令和7年(2025年)度末までの時限措置であることから、労働者の意向によっては将来的な負担を考慮して措置の適用を望まない労働者がいたり、そもそも助成金を受け取る条件を満たしていない企業で働く場合には、年収の壁を意識して働かざるをえない人も多く残ります。

また適用事業主が、労働時間を気にしなくなることで従業員を働かせすぎてしまい、労働者の負担増から退職リスクといった新たな問題も起こるかもしれません。

つまりは、労働者ごとの希望を理解し、年収の壁や労働者の負担を考慮した管理が必要となります。

Optamoで解決!

Optamoは、従業員ごとに勤務時間の上限値を日/週/月/年ごとに設定が可能です。
時給から換算した年間や月間の労働時間の上限値を個人ごとに登録することで、上限を守ったシフトをAIが自動的に作成します。

その企業が助成金の適用事業主かどうかに関わらず、各従業員の時給から労働時間へ換算して、労働時間の上限を設定するだけで管理ができます。

例)時給1,200円の場合

【年収106万円対策】

月収8万8,333円を上限(交通費含む)

・年間平均: 833時間
・月間平均: 73時間

【年収130万円対策】

月収10万8,333円を上限(交通費を含む)

・年間平均:1083時間
・月間平均:90時間

時給1,200円/年収106万円対策 登録例

また、勤務時間・労働条件の登録は画面上からはもちろん、エクセルのアップロードによる一括更新も可能です。

その他にも、何曜日に出勤したい、休日は週何日欲しい、他店/他部署へのヘルプを希望したいなど、従業員の希望を叶えつつ企業の需要を満たすための設定項目がたくさん用意されています。

まとめ

Optamoでは、従業員の希望労働条件を最優先にしたシフトを自動作成することができます。
本コラムでご紹介した機能はほんの一例ですが、他にも人員の過不足の確認や各種勤怠管理ツールとの連携(Optamo for Shiftのみ)、従業員専用WEBサイトによる希望シフトの提出・確定シフトの配布など、シフト・労務管理の手間を削減する機能を備えています。

もし、ご興味がありましたらオンデマンドセミナーや、実際の操作画面を使ったデモも承っておりますのでお気軽にこちらからお問い合わせください!

※本コラムは2023年11月・2024年1月に開催されたミニセミナーの内容を一部記事化したものです。

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